葬儀費用は誰が負担すべきか
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、相続のご相談の中でよくあるのが、「葬儀費用を誰が支払うべきですか?」というものです。
被相続人が負担すべきであれば、相続財産から支払うことができますし、
相続人が負担すべきであれば、支払うことはできないという結論になると考えられます。
これについて、民法上の規定はありませんが、
平成24年9月29日名古屋高裁において、以下のように判示されています。
「葬儀費用とは、死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検索に要する費用、死亡届に要する費用、死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用)と解されるが、亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者、すなわち、自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等して挙行した者が負担し、埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものとかいするのが相当である。」
この裁判例によると、亡くなった者が予め葬儀に関する契約をしておらず、かつ、相続人や関係者の間で葬儀費用の負担の合意がない場合、喪主が負担するべきであり、相続財産から支払うことができないという結論になります。
近藤
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