家族信託(民事信託)の実務 ~認知症対策型 後編~
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
本日は「認知症対策型」家族信託の後編となります。
前編では、成年後見制度と比べた「認知症対策型」の家族信託の有用性をお伝えいたしました。
親の介護などをする上で、家族信託だけでは身上監護権がないため不十分であり、施設の入退所手続きなどを代理するには成年後見制度を併用することが必要です。
成年後見制度の中でも「任意後見」がお薦めです。
任意後見は契約であるため、成年後見人を本人が希望する人にすることができるなど、契約内容を柔軟に決めることが可能だからです。
なお、信託の対象とする財産について、財産のすべてでなく、一部とすることも可能です。
信託財産でない財産については、別途「遺言」を作ることによって、財産の承継先を決めることができます。
一点、家族信託を利用する上で気をつけないといけないのが、家族信託は契約であるため、本人の意思能力があるときでないと有効な契約ができないという点です。つまり、認知症になってからでは手遅れになってしまうということです。
人生100年と言われる時代になってきました。
後の世代のためにも、しっかりと将来の準備をしていただきたいものですね。
近藤
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