相続登記の期限はいつ?
こんばんわ、スタッフの鈴木です。
さて、よく相談される内容として、「相続開始後の不動産の名義変更手続きはいつまでにやらないといけないの?期限はあるの?」です。
結論から申し上げれば、゛期限はありません゙。
ただし、そのままの状態にしておきますと、相続人がどんどん増え、名義変更は非常に困難な状況に
なります。
当方で扱った事例でも、昭和初期に相続が開始したケースで、最終的に相続人が20人以上となったものがありました。
そこまでになりますと、相続人間でも会ったことがなかったり、一部の相続人が非常に遠方に住んでいたり、行方不明者や認知症の方なども含まれ、遺産分割協議を行う前段階で困難を極めることとなります。
このあたりが、昨今の空き家問題にも拍車をかけているようです。親族といっても、時代と共に疎遠となり、その結果相手がどんな人間なのかわからなくなるため、話すことも怖いと感じるのでしょう。
そういう時代であるからこそ、「公正証書遺言」を遺すことが非常に効果的と言えます。公正証書遺言があれば、それだけで他の相続人(遺産をもらわない人)と接触せずに名義変更手続きが行えるのです。
遺言書は、本来遺産を誰に残すのかという趣旨のものですが、こういう時代であるからこそ、いかに気兼ねなく相続手続きが行えるかという観点から考えても、遺す意味は大いにあるのではないでしょうか。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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