死後事務委任契約
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は、最近話題となっている「死後事務委任契約」について書きます。
通常、自分の死後、誰かに財産を渡したいなどいう場合、遺言を残すことが考えられます。
しかし、遺言でやれることは法律で決まっており、例えば、葬儀の手配、埋葬、死亡の届出などは、遺言で決めることができません。
こういった場合、生前に「死後事務委任契約」という契約を締結しておく必要があります。
成年後見人がついている場合でも、本人の死亡によって後見人としての地位が消滅してしまう(委任の終了事由にあたる)ため、本人の死亡後は、後見人として代わって動くことができなくなります。
喪主となってくれるような身寄りがいない、親族が遠方にいるなど、将来に不安がある方は、一度、当事務所までご相談ください。
近藤
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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