遺産の一部費消と遺産分割協議
おはようございます、スタッフの鈴木です。
最近、ご相談いただくケースで、相続人の一部やそもそも相続人ではない者が、
被相続人の死亡後、遺産の一部を無断で個人的に使い込んでしまうことがあり
ます。
たしかに、相続人のひとりであれば、相続分がありますので、相続分の範囲内
であれば、遺産の一部を費消してもよいように思えますが、その点、法律上で
は、『遺産分割協議前の相続財産は、複数の相続人の共有(共有所有)となり
他の相続人の承諾なしに処分(売却や費消等)することができない』とされて
おりますので、無断費消は許されるものではありません。
ただ、こういった場合、ほとんどが費消した相続人と他の相続人との間におい
て示談となっており、事実上費消した相続人の相続分は不問となるようです。
また、そもそも相続人ではない者が、遺産の一部を費消することは、もちろん
刑法上の横領行為にあたり、民法上においても、不法行為となりますので、す
べてを返還する義務があります。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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