相続放棄と生命保険
みなさん、こんんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、相続放棄をすると、生命保険の死亡保険金は受け取ることができるのでしょうか。
結論から申し上げると、受け取ることができます。
なぜなら、死亡保険金はそもそも相続財産にあたらないからです。
しかし、ここで気をつけなければならないのが、税法上の扱いです。
税法上、死亡保険金は「みなし相続財産」とされ、相続税の対象となります。
なお、相続税の対象となるのは、生命保険契約の内容が、被相続人(亡くなった方)が被保険者兼契約者であり、相続人が保険金受取人である場合です。
近藤
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