遺産分割協議のやり直しはできるか!?
おはようございます、スタッフの鈴木です。
日によって気温がまちまちですが、私はすでに衣替えを済ましております。
さて、一度行った遺産分割協議を再度、相続人全員の合意に基づき、やり直すことはできるのか?
遺産分割協議後に「こんなはずではなかった」や「協議の際に交わした他の相続人との約束が守らない」、「協議して決めたけど、生活が苦しくなったので、もう一度話し合いたい」など、理由は様々ですが、結論から申し上げれば、可能です。
ただ、可能不可能の問題よりも、税法上の問題が非常に重要かと思われます。
一度、協議した内容を破棄して再度、協議しなおすことは、「贈与」にあたる可能性が高いですし、最初の協議時に受けられた税法上の特例(配偶者控除特例や小規模宅地特例など)も受けることができなくなります。
さらに詳細な内容は、税理士さんの範疇ですが、これらの問題を考慮したうえで、再協議を行う必要があるのではないでしょうか?
ですから、再協議をしなくて済むように、遺産分割協議はかなり慎重に行われる必要があると言えます。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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