家族信託について
みなさんこんにちは、司法書士の近藤です。
今年もあと3週間となり、慌ただしく年末を過ごしております。
さて、本日は家族信託についてです。
家族信託を、利用すると、「遺言」「後見」の機能をより柔軟に行えます。
たとえば、父が長男に自宅を引き継がせたいが、生前贈与だと多額の税金がかかる・・・。
かと言って、遺言だと、兄弟間の争いの種になる・・・。
このような場合、信託が一つの選択肢になります。
信託をすると、形式的には所有権は受託者に移転し、経済的な価値は受益者のものになります。
たとえば、「(委託者である)父が所有する自宅を、(受託者である)長男に信託し、長男は(受益者である)父の自宅を管理する」という信託をします。
形式的には長男に所有権が移転するが、長男は父のために自宅を管理する義務があり、勝手に自宅を処分することはできません。つまり、父としては安心して自宅に住み続けることができるわけです。
信託には他にも様々な活用法があります。
相続対策相談は無料となりますので、まずはお電話ください。
近藤
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