相続放棄されていないことの証明
おはようございます、スタッフの鈴木です。
10月の下旬に入り、徐々に秋が深まってまいります。
さて、あまり知られていませんが、相続人が過去に「相続放棄」しているかどうかを管轄の家庭裁判所(亡くなった方の住所地管轄)へ照会をかける方法ががあります。
費用も無料で、調査したい方と利害関係性があれば、誰でも取得できますので、活用してみてください。
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