遺産分割協議書の作成
おはようございます、スタッフの鈴木です。
相続手続きを行う中で最も重要な作成書類としては、「遺産分割協議書」があります。
この書面は、相続財産を誰がどのように受け取るのかを示す書面で、相続人全員の署名及び捺印(実印)の入ったものです。
内容がきちんとしたものであれば、1度作成しただけで、銀行や法務局、市役所といった多くの関係機関で通用するものとなります。逆に、きちんとしていない内容の書面だと、何度も作成し直すこととなり、その都度、相続人全員の署名及び捺印をもらうこととなります。
きちんとした内容の遺産分割協議書をお求めでしたら、ぜひ当事務所へご相談ください。
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その他、豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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