金銭債権(預貯金など)の相続
金銭債権の相続について
前回、借金など金銭債務における相続の取り扱いについて書きました。
今回は、預金債権などの「金銭債権」における相続の取り扱いについてです。
金銭債権についても、判例は、預金債権等の金銭債権については、共有関係とはならず、相続分に応じて当然に分割承継され、原則として遺産分割の対象とならない、としています。
【参考判例】
大判大正9年12月22日(抜粋)
「・・・相続財産中に金銭債権存するときはその債権は法律上当然分割せられ、各遺産相続人が平等の割合に応じて権利を有する・・・」
ただし、裁判所は、金銭債権を遺産分割の対象とすることを禁じているわけではなく、必要性などが認められれば、遺産分割の対象とすることが認められます。
【参考裁判例】
- 東京家審昭和47年11月15日(抜粋)
「・・・相続人間の具体的衡平の実現を可能ならしめる・・・」
- 東京家審昭和52年9月8日(抜粋)
「・・・預金の払戻しのために遺産分割が必要・・・」
- 福岡高決平成8年8月20日(抜粋)
「・・・必要性が強く認められる・・・」
しかし、多くの金融機関においては、遺産分割協議書などの提出がないと、相続人からの払戻しに応じてくれないのが実情です。金融機関が合理的でない理由により、払戻しを拒絶した場合、相続人に対する不法行為が成立するとし損害賠償請求を認めた裁判例もあります。
近藤
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