遺産分割と法定相続分
こんにちは、司法書士の近藤です。
ご相談の中で、「長男から一方的に遺産分割協議書に署名押印しろ」と言われたがどうすれば良いかというものがよくあります。
では、このような場合、署名押印に応じなければいけないのでしょうか。
答えはNOです。
かつて相続は、原則として長男が単独相続する家督相続制度がとられていましたが、
現行の民法では、共同相続制度がとられています。
つまり、遺言でもない限り、兄弟間では「平等に」相続権があるということです。
遺産分割には、協議・調停・審判という段階がありますが、協議(話し合いのこと)の段階では、法定相続分に関係なく、分割内容を決めることができます。
つまり、協議の段階では、法定相続分というものはあくまで一つの目安に過ぎないということです。
調停・審判などの段階になると、この法定相続分を現実的な基準となり、基本的にはこれに沿って分割内容を決めることになります。
当事務所では、遺産分割調停の申立書の作成も取り扱っておりますので、ぜひご相談ください。
近藤
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