相続放棄について
こんにちは、司法書士の近藤です。
今回は相続放棄についてです。
「相続することになったが、被相続人に多額の借金があった」
このような場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に相続放棄の申立てをすれば借金を引き継がなくて良くなることはご存じだと思います。
では、親の相続について子が相続放棄をした後の相続関係はどうなるのでしょうか。
相続放棄をした者は、その相続に関して、「初めから相続人とならなかったこととみなされ」ます。
気を付けなければいけない点は、親の相続について相続放棄をした場合、それで終わりではなく、今度は兄弟姉妹などが新たに相続人となることです。
第1順位である子が全員相続放棄をした場合、第2順位である直系尊属(父母、祖父母など)が相続人となり、直系損属も全員生存していない、あるいは、全員相続放棄をした場合、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
そして、第3順位である兄弟姉妹も全員相続放棄をした場合は、原則として、国のものとなります。
親の相続について相続放棄をする場合は、親の兄弟姉妹に対しても、新たに相続人となることを知らせ相続放棄のことを教えてあげると良いでしょう。
近藤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事
-
2024.12.19
年末年始休業のご案内
-
2024.08.08
夏季休業のご案内