遺言を残すべきケース①(子がいない夫婦)
こんにちは、司法書士の近藤です。
今回のテーマは遺言です。
相続で勘違される方が多いのが、
「子がいない夫婦」のケースです。
子がいない夫婦の場合、
例えば、夫が先に亡くなると、
妻が単独ですべて相続するのではないか?
答えはNOです。
実はこの場合、相続人となるのは、
妻(配偶者)だけでなく、夫の兄弟姉妹全員(既に亡くなっていればその子)も含まれるのです。
つまり、遺言を残しておかないと、残された妻は、夫の兄弟姉妹全員の同意を得なければ、すべての財産を相続することができません。
逆に、遺言さえ残しておけば、遺留分を請求されることもありませんので、残された妻に、すべての財産を完全に相続させることができるということです。
遺言の形式については、また今度。
近藤
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