家族信託・比較編 ~vol.2 法定後見~

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家族信託・比較編 ~vol.2 法定後見~

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

さて、前回は「家族信託とは何か」そして「どういう場面で使えるのか(生前贈与との比較)」をテーマにお送りしました。

今回のテーマは、「法定後見との比較において、どういうメリットがあるのか」です。

家族信託の活用方法として、最近注目されているのが「認知症対策」です。

ではまず、認知症になってしまうと、具体的にどのような不利益があるのでしょうか?

例えば、以下のようなことが考えられます。

1、預貯金が引き出せなくなる(金融機関により預貯金が凍結されてしまう)

2、自宅など不動産が売れなくなる

3、株式など他の財産も処分ができなくなる

4、その他、施設入所など契約行為ができなくなる

つまり、上記のような行為は契約行為であるため、前提としての判断力(意思能力)がないと有効に行うことができないのです。

こういった場合、成年後見の一類型である「法定後見」によると、家庭裁判所に「成年後見人」を選任を申立て、選任された成年後見人が財産管理・身上監護に関するすべての権限を持った上で、本人の代わりに上記のような契約行為を行うことになります。

そもそも、「成年後見」という制度自体、「本人の」財産を「守る」ことが趣旨であるため、「本人の」財産を減らす(もしくはそのリスクがある)ような行為は基本的にすることができません。

例えば、孫など家族に成人、就職、結婚のお祝いを渡す行為や、本人の財産に頼って生活をしてきた家族が生活費や学費などを受け取る行為(扶養義務の対象になる範囲を超えるもの)、株式を購入して運用する行為などは、基本的にすることができなくなります。

さらに、「法定後見」の場合、成年後見人は家庭裁判所に選任する権限があるため、たとえ申立てにおいて、本人の子などの親族を候補者とした場合(通常、申立人自身を後見人候補者として立てる場合が多いと思われます)でも、そのまま選任されるとは限らず、専門職(司法書士、弁護士、社会福祉士)が選任される可能性がありますが、最近では、選任される成年後見人のうち、約4人に3人が専門職となっており、専門職後見人が選任される傾向が強くなっています。(平成29年「成年後見制度の現状」厚生労働省より)

では、専門職が成年後見人に選任されると、どうなるのでしょうか?

次のようなことが考えられます。

1、これまで家族で管理していた通帳等が成年後見人の管理下に置かれてしまう

2、成年後見人に対する報酬が発生する

3、原則として、本人が死亡するまで成年後見人は辞めないので、上記2の報酬を払い続けなければならない

4、自宅を売るために成年後見人を申立てた場合でも、成年後見人の判断によっては、自宅が売れなくなることもあり得る(自宅を売るには、成年後見人の判断とは別に家庭裁判所の許可も必要)

5、職務が事務的になりがちで、身上監護が不十分となることがある

付け加えますと、一度、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをすると、これを取下げるには裁判所の許可が必要となります(審判後にあっては取下げ不可)(家事事件手続法第82条第1項、121条)。なお、申立てを取り下げるには、その理由を明らかにしなければなりません(家事事件手続規則第78条)。

以上、成年後見においては、本人の財産を守るという制度趣旨からも、ある意味、硬直的に財産管理がされることになります。

では、家族信託を使うと、どのようなメリットがあるのでしょうか?

誤解を恐れずに言うと、認知症になってしまった場合に、成年後見制度を回避することができる(正確に言うと、家族信託では財産管理のみ権限を持たせることができ、身上監護の権限はないため、成年後見制度と併用して、これを補完することができる)ということかと思います。

例えば、「家族」で本人の財産を管理していきたいというニーズに対して、成年後見の一類型である任意後見という方法はあるものの、成年後見の一類型であるため制度趣旨からしても限界があります。

ある意味で、「法定後見」は本人が元気なうちに契約などするべきことをしなかった結果であるとも言えます。本人の意思が形として残されていない以上、法律によって画一的に処理するしかないのです。

一般的に、日本人は、事後的な対応に終始しがちで事前に対応する意識が弱いと言われます。

予防という観点から、元気なうちに家族信託をご検討されてはいかがでしょうか。

認知症対策として「家族信託」をご検討の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

近藤

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