改正相続法がスタート

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改正相続法がスタート

みなさんこんにちは。司法書士の近藤です。

残暑厳しい日が続きますが、体調管理は十分されているでしょうか。

さて、本日は、改正相続法についてです。

改正相続法の主なものが、先月7月1日に施行されました。

今回は、そのうち、特に注目の集まる「預貯金仮払制度」と「特別寄与料」について、触れていきます。

まず、「預貯金仮払制度」とは、遺産分割未了の状態であっても、法定相続分の3分の1(省令によると上限150万円)までは、相続人単独による預貯金の払戻が可能というものです。

従前、家庭裁判所の仮分割の仮処分を除き、遺産分割が終わらなければ、預貯金を払い戻すことはできませんでした(判例によると、預貯金債権は遺産分割の対象)。

遺産分割が終わるまで、例えば、すぐに支払わなければならない葬儀代などを、相続人が工面しなければならないという不都合がありました(死亡の事実を銀行に知らせないまま、キャッシュカードで下ろしてしまうという話もよく聞きます)

この改正により、法定相続分の3分の1または150万円という上限はあるものの、一定の効果が期待できるかと思います。

次に、「特別寄与料」についてです。

特別の寄与をした相続人については、寄与分として相続分の増加を認める制度がありますが、あくまで相続分を増加させるものであるため、請求できるのは相続人に限定されていました。

これを「親族」であれば、請求できるとしたものです。

例えば、長年、父の介護をしてきた長男の妻がいたとしても、父の相続人はあくまで長男であり、妻は相続人そのものではないため、たとえ介護が特別の寄与にあたるようなものであっても、寄与分として請求することはできませんでした。

今回の改正で、「親族」として、長男の妻自らが請求できるようになります。

なお、親族とは、「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」をいいますので(民法725条)、妻だけでなく上記に該当する者であれば、請求することができます。

近藤

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