遺産整理業務は費用が高い?司法書士に依頼するメリット

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遺産整理業務は費用が高い?司法書士に依頼するメリット

司法書士は相続や遺言の執行など、様々な行政の手続きを代行する士業資格になります。

近年ではアセットアロケーションが重視されるようになり、個人が持つ資産の幅が広くなり相続の際の手続きも複雑化する傾向にあります。

そういった情勢もあり、遺産整理、相続財産の相続手続きの代行を司法書士に頼まれる方が増えてきています。

しかし一方で、

「自分たちがいったい何にお金を払っているのかわからない」
「こっちが何も知らないのをいいことに法外な金額を取られているのではないか?」

という思いをお持ちの方もいらっしゃるのではないかと思います。

 そこで本ページでは遺産整理業を司法書士に依頼するメリット、遺産整理のサービス(相続手続き丸ごとサポート)が何をおこなっているのかや、他の業界のサービスと比べて値段がどれだけ安いかを解説してまります。

遺産整理業務を司法書士に依頼するメリット

メリット

1.信託銀行よりも費用が安く済む

遺産整理業務は、信託銀行などでも取り扱っていますが、信託銀行のHPなどを見ると、最低報酬100万円超と高額なところが多いようです。

さらに、この最低報酬には、司法書士報酬は別で請求されますので、単純に当事務所に司法書士に直接依頼すれば、その分の費用は安くなります。

2.司法書士は相続人や相続財産の調査に慣れている。

司法書士は、本来業務である不動産登記を通して、戸籍調査、相続関係図の作成、遺産分割協議など、相続業務に長く携わってきました。

また、最近では成年後見業務などの財産管理業務を扱っています。

司法書士は専門職後見人としての数が最も多いことからもそのことがうかがえます。

そういった点で、あらゆる業界の中で相続関連の手続きに関して最も精通しているプロフェッショナルの一つが司法書士であると言い切ることができます。

3.相続放棄や限定承認などの手続きをそのまま頼める。

遺産整理業務を司法書士に頼めば、財産調査の結果、多額な負債が判明し、相続放棄や限定承認が必要となった場合にも、司法書士が書類作成人としてそのまま関与することができます。

そのため、様々な専門家に依頼をして同時並行で様々なところと連絡を取るというようなことはなく、当事務所でワンストップで行うことができます。

4.遺産分割協議を円滑に行うことができる。

司法書士が遺産管理人として第三者の立場(家庭裁判所の遺産分割調停における調停委員のようなイメージ)で、遺産分割協議案を示したり、助言をするなどによってサポ―トすることで、話し合いがまとまりやすくなると言えます。

また、被相続人の財産がどのような状態にあるかも、財産目録の作成業務の過程で正確に把握しておりますので、ご家族や相続人全体で最も損のない形での相続や皆様がご納得いただける相続など、柔軟に皆様の想いを叶える相続を達成することができます

5.他の専門家との連携によるワンストップ

当事務所に遺産整理業務をご依頼いただけば、相続税が発生する場合は、提携している税理士を紹介できます。不動産を売却する場合でも、信頼のおける不動産業者をご紹介できます。

話し合いがまとまらず、やむを得ず裁判による場合でも、提携している弁護士をご紹介することが可能です。

さらに、これらの専門家と情報を共有することで、お客様から何回も同じことを聞かずに済みます。

お客様の手間を最低限に抑えたワンストップにより手続きを進めることができます。

 

以上のように、遺産整理業務を司法書士に依頼すると、これだけのメリットがあります。

一方で、こういった手続きをすべてご自分でされるとなるとかなりの時間と労力が必要になることもわかっていただけたのではないでしょうか?

遺産整理(相続手続き丸ごとサポート)の料金

節約

当事務所では以下の料金で遺産整理(相続手続き丸ごとサポート)を実施しています。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.2%+19万円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.0%+29万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.7%+59万円
3億円以上 価額の0.4%+149万円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。

こちらの料金が高いのか低いのか知るためにも、まず遺産整理業務の内容について説明いたします。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

遺産整理(相続手続き丸ごとサポート)について詳しくはこちら>>

では、ここからその具体的なサービス内容を見ていきましょう。

遺産整理(相続手続き丸ごとサポート)のサービス内容

成功への道

1.相続人の確定、相続関係図の作成

まず、相続人を確定するため、被相続人や相続人の戸籍等を取得します。

戸籍等は、被相続人(亡くなった方)については、出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍等が必要です。

これらは本籍所在地の役所で取ることになりますので、実家が遠方にある場合などは、そこの役所に請求しなければなりません。

また、転籍などで本籍を何度も変えている場合は、取得する戸籍等も多くなり、請求する役所も増えてしまいます。

戸籍等は郵送でも請求できますが、手数料を定額小為替で支払う必要があります。

その他に、除票や戸籍の除附票も必要になります。

相続人については、現在の戸籍が必要です。場合によっては、印鑑証明書や住民票も必要になります。

これらの書類を漏れなく収集した上で、戸籍を読み取りながら、相続関係図(家系図みたいなもの)を作成していきます。

改正原戸籍や除籍などで古いものについては、字体も古いもので書かれていることがあり、字を読むだけでも一苦労します。

2.相続財産の調査

次に、相続財産を確定させるため、財産の調査を行います。

預貯金については、残高証明書等を各金融機関より取得し、すべての口座を洗い出し、正確な金額を出します。

原則として各金融機関に出向き、上記1で取得した戸籍等一式を持参します。所定の様式の書類に記入し、不備がなければ受け付けられます。

各金融機関で異なりますが、約1週間くらいで郵送されます。これらは、金融機関・支店毎に、手続が必要となります。

株式等をお持ちの場合、各証券会社において上記の手続きを行います。

自宅などの不動産については、不動産所在地の市区町村役場において、名寄帳を取得します。なお、名古屋市などでは名寄帳がありませんので、不動産を一つ一つ特定して、評価証明書を取得します。これらの書類をもとに、法務局において登記事項証明書を取得します。また、被相続人に負債などがないかも注意深く調査する必要があります。

相続人や相続財産の調査は、手続に慣れていない一般人にとっては、かなり煩雑なものであり、大きな負担となります。

3.相続方法の決定

上記2の調査で多くの負債がある場合は、相続放棄や限定承認の手続きを検討します。

これらの手続きは、原則として被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所において手続きをとらなければならないので注意が必要です。

そのうちで良いと思って放置してしまい、気づいたら3ヶ月経過して相続放棄や限定承認ができなくなってしまうということも起こり得ます。

4.遺産分割協議

被相続人が遺言を残していれば、その遺言に従って進めていくことになります。

公正証書遺言(公証役場)で作成していればそのまま使えますが、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所において検認の手続きをとらなければ、手続きで使うことができません。

遺言がない場合、相続人全員から署名と実印での押印をもらわなければなりません。

印鑑証明書も全員分必要になります。相続人間で協議がまとまらない場合、相続人の一人から家庭裁判所に調停を申し立てを行います。

調停がまとまらないと、審判により解決することになります。ここまでに、場合によっては、数年かかることもあります

相続人間で協議がまとまらない原因としては、そもそも遺産分割協議の進め方や、財産の分け方がわからないという点があります。

5.相続財産の名義変更

遺言が残してあったり、遺産分割協議がまとまったら、いよいよ名義変更の手続きになります。

預貯金や有価証券等の場合、戸籍等や遺産分割協議書を持参、各金融機関や証券会社に原則として出向き、所定の様式の用紙に記入して、窓口に提出します。

遺産分割協議の内容に従った金銭等が相続人振り込まれて手続きが完了します。

不動産の場合、不動産の所在地を管轄する法務局に申請をします。

一般の方については、まずは法務局の相談窓口に出向き、申請書の書き方や必要書類について聞き、自分で書類を作成して申請します。

その後、何か不備があれば、法務局の登記官から電話が来ます。数日以内に法務局に再度出向き、登記官の指示に従い、訂正等をします。

訂正で対応できない場合は、取り下げの指示があり、取り下げた上で再度申請することになります。

混み合い状況にもよりますが、約1週間から10日間の審査期間を経て、登記が完了します。登記完了後、窓口にて登記識別情報(いわゆる権利書のこと)や返却書類を受領します。

特に不動産の名義変更である登記手続きについては、厳格な書類が求められますので、最もハードルが高いと言えます。

一般の方ですと、通常、5~6回法務局に足を運ぶことになります。

法務局の開庁時間は、平日の8時半から17時15分までとなりますので、サラリーマン等の方にとっては仕事を休むなどして時間を作らなければなりません。

6.相続税の申告

相続財産が一定額を超える場合、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。

また、被相続人の死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人に代わって相続人が、所得税の確定申告をしなければなりません(準確定申告)。

税務申告については、数字などを間違えると、納税金額にダイレクトに影響が出るところであり、税理士に依頼するの無難かと思います。

 

以上、遺産整理業務の内容になります。

簡単にざっと説明してまいりましたが、結構めんどくさいことをやっているのだなと理解いただけると良いかなと思います。

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