法定単純承認について

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法定単純承認について

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、本日は相続放棄ができなくなる「法定単純承認」について紹介します。

 

本来、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」であれば、相続を放棄することができますが、「3ヵ月内」であっても相続を放棄することができない場合があります。

 

例えば、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。)」に該当すれば、「3ヶ月以内」であっても、単純承認したものとみなされ(法定単純承認)、相続を放棄できなくなります。

 

では、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」に、下記のような行為は該当するのでしょうか?

 

1、交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン

 

2、葬式費用

 

3、支払期限が到来した相続債務

 

 

 

 

 

 

答えは・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、

→ 処分にあたらない(東京高決昭和37年7月19日)

2、 

→ 処分にあたらない(東京控判昭和11年9月21日)

3、

→ 相続人が自己の財産から支払う行為は保存行為であるため、処分にあたらない。

 

 

 

いずれにしても、事例によって異なりますので、個別の判断が必要となります。

 

 

相続放棄をご検討の方は、当事務所までご相談ください。

 

近藤

 

【参考条文】

民法

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

(法定単純承認)

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

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