秘密証書遺言とは

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秘密証書遺言とは

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、本日はあまり使われていない「秘密証書遺言」についてです。

 

一般的に遺言と言えば、自筆証書遺言か公正証書遺言になりますが、

民法上、秘密証書遺言というものがあります。

 

遺言者が自分で作った遺言を、その内容を秘密にしたまま、その存在について、公証人に証明してもらう方法です。

 

まず、自分で作るときですが、自筆証書と異なり、全文自書が要件となっておらず、署名押印のみで足りますので、パソコンや代筆によって作成してもかまいません。ただし、秘密証書による遺言に方式違背があった場合、自筆証書として要件を満たせば自筆証書遺言として効力を有するため、念のため、全文自書によることをおすすめいたします。遺言の作成後、封筒などに入れて、証書と同一の印鑑により封印をします。

 

次に、公証役場に行き、公証人および証人2名の前に封書を提出して、自己の遺言書であることならびにその筆者の氏名および住所を申述し、公証人が封書に日付および申述内容を記載、遺言書および証人とともに署名押印することによって完成します。

 

メリットとしては、遺言の内容を秘密にできる点、全文につき自書は不要(署名押印は必要)である点が挙げられ、反対にデメリットとしては、公証人費用がかかる点、遺言の執行時に検認が必要である点などが挙げられます。

 

近藤

 

(秘密証書遺言)

第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

 1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
 2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 3 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆
  者の氏名及び住所を申述すること。
 4 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに  
  これに署名し、印を押すこと。
 2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
 (方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
 第971条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定め
 る方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
 
 (秘密証書遺言の方式の特則)
  第972条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前
 で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は
 封紙に自書して、第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。
 2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載 
  しなければならない。
 3 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第
  970条第1項第4号に規定する申述の記載に代えなければならない。

 

近藤

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