相続法が変わります③~遺言執行者の権限が明確化~

相続・遺言の無料相談

相続法が変わります③~遺言執行者の権限が明確化~

みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
  
前回は、自筆証書遺言が法務局で保管可能、についてでしたが、
今回は、「遺言執行者の権限が明確化」についてです。
 
改正の要点は下記のとおりです。
 
1、遺言執行者による就任時における相続人への遺言内容を通知する義務が明文化。
→旧法下では通知義務は明文化されていなかったが解釈により義務があるとされていた。
一般の方が遺言執行者となる場合(受贈者がなることが多い)は、あえて通知しないようなケースが散見されたようであるが、明文化により通知をしなければ明らかに法律違反となる。
 
2、遺言執行者の一般的な権限として,遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接にその効力を生ずることを明文化。
→旧法では「遺言執行者は相続人の代理人とみなす」とあるのみで権限が明らかでなかったことから、明確になりました。
 
3、遺言執行者の復任権が原則可能。
→ 旧法では遺言で復任権を定めた場合に可能となっていたが、遺言で定めなくても可能となった。
 
4、特定遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言のうち,遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における遺言執行者の権限等を,明確化。
→いわゆる「相続させる遺言」において、不動産については、相続による単独申請が認められるが、遺言執行者にも権限があることを明文化。また、預貯金についても、遺言執行者による払戻し権限があることを明文化(ただし、解約の場合、預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る)。
  
また、施行期日が以下のとおり決定しました(法務省HP)。
1、原則的な施行期日
→2019年7月1日
2、自筆証書遺言の方式緩和(財産目録について自書不要)
→2019年1月13日 
 3、配偶者居住権および配偶者短期居住権の新設等
→2020年4月1日
 
【参考・改正後条文】
 

(遺言執行者の任務の開始)

第1007条(略)

2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

(遺言執行者の権利義務)

第1012条

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

3(略)

(遺言の執行の妨害行為の禁止)

第1013条(略)

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

(特定財産に関する遺言の執行)

第1014条(略)

2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 

(遺言執行者の行為の効果)

第1015条

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

(遺言執行者の復任権)

第1016条

遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

 
近藤
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。

お知らせの最新記事