相続法が変わります①~自筆証書遺言の方式が緩和~

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相続法が変わります①~自筆証書遺言の方式が緩和~

みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
 
今年、相続法が改正され、
遺言についても多くの点が改正となりました。
 
ここ数年、遺言を書く方が増えているようです。
 
日本公証人連合会HPによると、
平成28年に公正証書遺言の作成件数は105,350件となっています。
 
平成19年は74,160件となっており、
9年間で1.42倍増えたことになります。
 
本日は、相続法改正のうち、自筆証書遺言の方式緩和について紹介します。
 
自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよくなります。ただし、財産目録の各ページに署名押印が必要となります。
 
これまで自筆証書遺言については、「全文」を自書しなくてならないとなっており、財産の表示についても細かく自書する必要がありました。特に不動産の表示については、原則、登記簿の記載通りに正確に記入しなくてはならず、高齢者の多い遺言者にとっては、少なからず負担となっておりました。
 
財産目録については、パソコンで打ち込んだり、通帳や登記事項証明書のコピーをしたりすることができるようになりました。
 
ただし、財産目録の各ページに署名押印が必要なので注意しなくてはなりません。
 
参考・現行民法 

(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
 
この他にも、自筆証書遺言の法務局での保管など多くの改正がされました。
順次、このブログで紹介していきます。
 
 
なお、17日(土)18日(日)に開催予定の相続・認知症対策セミナーについては、
誠に勝手ながら、諸事情により延期とさせていただきました。
 
お電話いただいた方々には大変ご迷惑をおかけいたしました。
 
改めて、平成31年1月19日(土)20日(日)に相続セミナーを開催いたしますので、
ぜひご参加ください。
 
近藤
 
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