遺言による保険金受取人の変更
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は、遺言による保険金受取人の変更についてです。
受取人変更が認められるかは、従前は見解が分かれてようですが、
平成22年の保険法改正により明文化され、認められるようになりました。
ただし、保険契約者の相続人から保険者への通知が対抗要件となっており、
通知前に、保険会社が従前の契約で指定されている保険受取人に支払ってしまった場合、
遺言で指定された保険金受取人は、保険会社に対し、もう一度支払ってくれとは言えなくなりますので注意が必要です。
近藤
参考 保険法
(遺言による保険金受取人の変更)
第44条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
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