遺産整理業務のすすめ②(相続財産の種類が多様である方)

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遺産整理業務のすすめ②(相続財産の種類が多様である方)

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、相続が発生した方の中には、不動産、預貯金、有価証券、投資信託など多種多様な資産をお持ちの方もおられます。

 

これらの手続きをすべて自分でやるとなると、相当な時間と大変な労力を費やさなくてはなりません。

 

手続きの一般的な流れとしては、以下のとおりとなるでしょう。

 

まず、戸籍等を管轄の役所に行って取得します。

この場合、亡くなった方については、出生まで遡る必要がありますので、実家が遠方であれば、そこの管轄の役所まで行く、あるいは郵送で請求しなければなりません。

ほかに、相続人の戸籍なども必要になります。

 

次に、遺言書がなければ、遺産分割協議をします。

具体的には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員より署名実印、印鑑証明書をもらいます。

 

不動産については、法務局の相談コーナーに行き、申請の方法など聞く。

申請後、書類の不備などがあれば、法務局から連絡が来て、数日以内に補正に行く。

登記完了後、書類などを取りに行く。

 

預貯金、投資信託、有価証券などについては、戸籍等を持参のうえ、金融機関や証券会社の窓口に行き、残高証明書を請求する。郵送で応じてもらえる場合もある。

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書などを再度持参のうえ、解約の手続きをとり、指定口座に入金してもらい、相続人に分配する。

 

これらの手続きをとるのには、相当な時間と労力を費やさなくてはなりません。

 

遺産整理業務として、司法書士にご依頼いただければ、手続に要する時間と労力を大幅に減らすことが可能です。

 

また、遺産分割の話を進めるにしても、遺産管理人である公正な第三者がいれば、スムーズなものにすることができるのではないでしょうか。 

 

「遺産整理業務」にご興味のある方、一度当事務所までお気軽にご相談ください。

 

近藤

 

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