争族対策は亡くなるまでにやればいい?

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争族対策は亡くなるまでにやればいい?

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、最近では、争族対策という言葉をよく耳にするようになりました。

 

具体的には、遺言、任意後見契約、生前贈与、民事信託などが挙げられますが、いつまでにやらなければならないのでしょうか?本人が死亡するまでにやればいいのでしょうか?

 

答えは「NO」です。

 

なぜなら、死亡の前に「認知症」になる方が多いからです。

 

認知症になったら、その時点で上記のような、争族対策は一切できなくなります。

ちなみに認知症発症から死亡までは約7~8年と言われています。

 

ですから、争族対策は本人の死亡までではなく、認知症になる前にしなければならないのです。

 

ただ、現状、本人としては自分が元気なうち(元気だと思い込んでいるケースもあり)は、財産を手放したくないと思うのが心情であり、なかなか決断するのは難しいと思います。

 

争族対策、認知症対策をご検討の方、当事務所まで一度お気軽にご連絡ください。

 

近藤

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