民事信託と成年後見制度の比較3

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民事信託と成年後見制度の比較3

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、前回に引き続き、成年後見制度におけるデメリットを通して民事信託と比較をしていきます。

前回は、ランニングコストの点をあげさせていただきましたが、今回は、「誰が後見人になるのか」についてです。

 

三つ目のデメリットとして、後見人の選任権限は裁判所にあり、申立人が希望する後見人がそのまま選任されるとは限らない点です。

 

成年後見人を選任する場合、家庭裁判所に申立人(通常、本人の子が申立人となる場合が多いでしょう)から申立書一式を提出しますが、この申立書に後見人候補者として記入する欄があります。

多くの場合、ここには申立人本人の名前を記載すると思いますが、そのまま後見人として選任されないこともあります。

 

最近では、後見人となった親族による横領事件が多発しており、そのことを警戒してか、専門職の後見人(裁判所の名簿に載っている弁護士や司法書士など)が選任されることが多い傾向にあります。

 

専門職後見人が選任されると、通帳などの財産は後見人に持っていかれてしまい、例えば、本人のお小遣いのためにお金を引き出そうと思っても、その都度、後見人に確認しなければならなくなります。

 

また、前回でも触れたように、一度後見人が選任されると、原則本人が死亡するまでずっと職務は終了しません。

 

これらの点、民事信託の契約をしておけば、本人が希望する人を確実に、受託者(本人に代わって財産を管理する人)とすることができ、上記のようなデメリットをクリアすることができます(さらに、本人が希望すれば、途中で受託者を変更することも可能です)。

 

豊田市・岡崎市など西三河にお住まいの方で、民事信託・家族信託をご検討の方は、一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。

 

近藤

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