相続手続き中に、古い抵当権が見つかった場合
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
この度、ホームページを復旧することができましたので、
ブログを再開いたします。
さて、相続登記をする中で、登記簿を確認したら、かなり昔の抵当権の登記が残っていたが、抵当権者はどこにいるかわからない。どうすれば良いか?
このようなご相談を時々受けます。
昔の抵当権なので、金額もかなり少額の場合が多いのですが、これを残したままでは、その土地・建物を売却することが難しくなります。
この抵当権を消すためには、原則として、抵当権者との共同申請になるので、抵当権者の協力を得なければなりません。
しかし、多くの場合、抵当権者の所在が不明であり、協力を得ることが困難です。
抵当権者が所在不明な場合、抵当権を単独で消す方法として実務上よく使われるのが、「休眠担保権の抹消」の手続きであり、その適用要件は以下のとおりです。
1. 先取特権、質権または抵当権に関する登記の抹消を申請する場合である
2. 登記義務者の所在が知れないため、共同申請による抹消登記の申請ができない
3. 債権の弁済期から20年が経過
4. 被担保債権の利息および損害金の全額に相当する金銭が供託されたことを証明する
情報を提供する
また、他の方法としては、裁判所による「除権決定」や、被担保債権の「消滅時効を援用」した上で「抹消登記を命ずる判決」などがあります。
登記簿に古い抵当権が見つかったという方、詳しくは一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。
近藤
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