相続対策が必要な方とは?

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相続対策が必要な方とは?

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、相続対策が必要な方とはどのような方でしょうか?

 

まず、相続対策には、相続「税」対策(相続税がかからない、あるいは、少なくするような対策)と「争」族対策(相続人間で紛争とならないようにする対策)の二つの意味があります。

 

相続「税」対策として、暦年贈与や生命保険加入などをよくお聞きになると思いますが、

まずは、財産と債務の状況などを一覧表にしてみるのが良いでしょう。

 

その上である程度の資産があり、相続税がかかる可能性がある方については、

相続税がどのくらいかかるか、税理士に一度シミュレーションをしてもらうことをおすすめします。

 

また、「争」族対策としては、遺言、生前贈与、任意後見契約、家族信託などがありますが、

当事務所では相続関係の業務について多数の実績がありますので、一度、当事務所までご連絡いただければと思います。

 

相続税シミュレーションをご希望の方についても、当事務所から税理士をご紹介することもできますので、お気軽にお問合せください。

 

近藤

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