親が子の財産を相続する場合の注意点
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、先日このようなご相談がありました。
自宅の敷地の一部に、息子夫婦に家を建てさせたが、息子が亡くなった。
息子の嫁は孫を連れて、実家に帰りたいと言っている。
ついては、今後、建物の名義が夫である息子のままでは、いろいろと不都合があるから、
息子名義になっている建物を引き受けてもらいたい。
このようなケースで、名義を変更するには通常、贈与か売買となりますが、
贈与では、まず高い贈与税を払わなくてはなりません。
他にも、不動産取得税、登録免許税などもかかってしまいます。
売買でも、譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税などがかかります。
では他に方法はないのでしょうか。
原則、息子が亡くなってから3ヶ月以内に孫と嫁が相続放棄をしておけば、自動的に親が相続することとなります。
相続によって建物の名義を変更する場合、一定の資産がある場合は相続税、比較的安い登録免許税でいいのです。
今回のケースでは、残念ながら上記期間を経過しており、贈与か売買によるしかないとアドバイスしました。
もっと早くご相談に来られていればなぁと改めて感じました。
相続に関するご相談、遺言など生前対策をお考えの方、一度当事務所までご連絡ください。
近藤
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