争族を避けるための「遺言」
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、先日相続のセミナーで、家庭裁判所で遺産分割調停・審判になっている方の7~8割が資産額5,000万円以下であるという話がありました。これらの方々が、自宅を所有していることを前提とすれば、多くの方々について多額の預貯金などは持っていないということになります。
一般的な遺産分割方法としては、まず自宅については亡き親と同居していた子が引き継ぐと決め、残りの財産を他の兄弟に分けることになります。
ここで、自宅を引き継ぎこと自体は同意が得られても、残りの財産について不満が出てきます。なぜなら、「法定相続分」という基準があるからです。
「法定相続分」によれば、兄弟間では取り分は平等であり、自宅を引き継いだ子は、自宅の価値分を他の兄弟に平等になるようにお金を支払うなどで調整する必要が出てきます。このような遺産分割方法を代償分割と言います。
この代償金を支払えないという場合は協議不調となり、家庭裁判所に持ち込まれることになります。家庭裁判所に持ち込まれれば、相当な時間を費やすこととなり、弁護士など選任すれば費用もかかります。感情的にも兄弟間で骨肉の争いとなるため、家族の縁が切れてしまうことが多いです。
このようなことにならないためにも、遺言を残して遺産について本人の意思を明確にしておいてもらうことが必要です。
遺言を残すことによって、遺留分の制限は受けますが、原則、本人の意思に従って承継されることになります。また、相続手続きについても簡素化させることが可能となり、相続人の負担を減らすことができます。
遺言や生前対策、家族信託のご相談は一度当事務所までお気軽にご連絡ください。
近藤
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