家族信託(民事信託)の実務 ~信託契約書作成編~

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家族信託(民事信託)の実務 ~信託契約書作成編~

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、本日は信託契約書の作成についてです。

 

これまで、信託口座の開設、信託不動産の登記について投稿させていただきましたが、

信託の一番最初の段階が、この信託契約書の作成になります。

 

信託契約書は、基本的に信託が終了するまで効力を持つものであり(数十年かかることもあります。)、すべてのベースになってくるものであるため、当事者の要望をしっかりと汲み取り、慎重に作成する必要があります。

 

最近では、書籍も多く販売されており、ある程度のひな形なども載っていますので、それらを参考にすれば、ある程度一般的な信託契約書は作れるかと思います。

 

しかし、当事務所ではヒアリングにしっかり時間を取り、当事者の要望を十分に汲み取った上で、お客様に合った「オーダーメイド」のものを作成しますので、その分、時間も費用もある程度いただくことになります。当然ですが、ヒアリングをする中で、信託以外の方法が適当だと考えられる場合は、他の手続きをおすすめすることもあります。

 

なお、信託契約書を公正証書で作成するかどうかですが、基本的には公正証書にする必要はないのですが、最低限、税務署対策として、確定日付(文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりすることによって発生しうる紛争をあらかじめ防止する効果がある。)だけはもらっておくようにしています。信託契約書の内容やお客様の予算に応じて、宣誓証書(公証人の面前で「この文書に記載された内容が真実である」と宣誓した上で、当該文書に署名押印(ないし署名押印の確認)した場合に、公証人がこれを認証することにより、文書の証拠価値を高める。)にしたり、公正証書として作成したりするなど場合分けをしています。

 

家族信託(民事信託)に関するご相談は当事務所までお気軽にどうぞ。

 

近藤

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

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