漁船の相続手続き

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漁船の相続手続き

 こんにちは、海事代理士の鈴木です。

 

 船舶の手続き全般において共通する事柄としましては、主に対象船舶の総トン数や長さ、出力等の区分にしたがって行う手続きが大きく変わります。

 

漁船についても、以下の区分ごとに相続手続きが変わります。

〇総トン数20トン以上の漁船

 相続に基づく所有権移転登記及び移転登録

〇総トン数20トン未満の漁船

 ・小型船舶登録のある漁船

  相続に基づく移転登録申請

 ・漁船登録のある漁船(長さ3メートル未満、推進機関の出力1.5キロワット未満の漁船)

  相続に基づく登録申請

  ※あくまで相続人が漁船として使用することが前提となります。漁船として使用しない場合は、

  臨時船舶検査を受検して漁船以外の船舶へ変更し、漁船登録票を返納する必要が出てきます。

  ただし、総トン数20トン未満の小型漁船で12海里以内の水域のみで操業する漁船登録を受け

  た漁船は、船舶検査を受検する必要はありません。

 

また、まれに漁船に抵当権を設定して、金融機関より融資を受けてその返済義務が残っているケースがありますが、その場合は別途「抵当権変更の登記申請」を行う必要がありますので、注意が必要です。

 

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

 

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