相続放棄と空き家管理義務
おはようございます、スタッフの鈴木です。
空き家特別措置法の施行により、地方の自治体の空き家に対する考え方が目に見えて変わってきていると感じます。当然ながら都市部に人口が流動し、地方の空き家は増えるばかりで、地方の開発や発展の阻害要因になっていることは間違いのない事実です。
また、かなり古い家屋となると、未登記のうえ、家屋密集地域に存在するケースもあるため、管理者不在の危険家屋の問題解決には並々ならぬ努力が必要となります。
民法第940条第1項では、
「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」
とあります。つまり、相続放棄した者であっても、次の相続人へ財産の管理を任せることができるまで責任を負うこととなります。
次の相続人へ空き家を引き継ぐ前に失火や家屋倒壊により第三者へ損害が発生した場合などは、法律上責任を追及され得るのです。
地方の自治体もこの条文を根拠に放棄者への空き家管理要請には手を緩めませんので、放棄後のことも実務上考えていく必要があります。
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