相続後に判明した借金について
こんにちは、スタッフの鈴木です。
さて、まれに被相続人が生前に個人から借入して、亡くなったあとに返済を求められるケースがあります。
その時、相続人が不用意に返済意思を伝えたり、返済することは危険であると言えます。
具体的には、以下の点を確認して、すぐにお近くの司法書士や弁護士へ相談するべきでしょう。
①借用書の有無
②借用書の筆跡、印影
③最終の返済時期(最終弁済日から10年で債権は時効により消滅)
借用書がなくても、当事者同士の口頭による借入契約も法律上は有効です。被相続人の名義口座より過去に返済の形跡などが残っている場合もあります。
時効により債権が消滅している場合は、返済の意思を伝えると時効中断事由となり、支払義務が生じますので、「一度専門家に相談したい」と伝えて時間を作ることが必要です。
強引な取り立てや督促は、刑事上の責任が生じることにもなりますので、毅然とした対応が必要となります。もちろん、強迫による強制的な弁済は民事上も無効となります。
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
お知らせの最新記事
-
2024.01.31
弁護士・司法書士による移動法律相談会2/7
-
2024.01.17
相続・遺言・家族信託なんでも相談会1/27、1/28
-
2023.08.11
夏季期間営業日および相続・遺言・家族信託の個別相談会について