相続不動産の売却について
おはようございます、スタッフの鈴木です。
さて、数年前から不動産業界等で予測されておりましたとおり、少子高齢社会における日本人一人当たりの不動産保有の増加傾向がいよいよ現実的な問題となっております。
すでに、相続人が自己名義の不動産を所有する中で、祖父母や両親名義の不動産を相続により新たに
取得する必要が出てくる中で、子供の数(=相続人の数)も減少傾向にあることから、一人で2~3箇所の不動産を持つことになってしまっております。
その結果、相続時にすぐに売却する事案が増加しており、我々の仕事のゴールは、相続に基づく名義変更手続の完了までから、さらに処分までの道のりを依頼段階から検討する必要があります。
もちろん、不動産売却の専門家ではありませんので、近隣不動産会社との協力関係は不可欠ですが、とりわけ労を要するのは、裁判所が絡む場合の手続きです。
相続→売却という算段で進めていても、結論が裁判所の判断による場合は、必ずしも相続人の意思にそぐう方向へ行くとは限らない場合があるのです。
その点、専門的で複数の方策を検討する必要があり、裁判実務に通じていなければ解決は難しいと言えます。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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