相続登記がお済でない方
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、みなさまの自宅や実家の名義は誰になっていますか?
既に亡くなっている親や祖父母のままになっていないでしょうか。
所有者が亡くなった場合、相続登記をする必要があります。
登記には法定の義務がなく、期限もないためそのままにされる方が多くいますが、
将来的に困ることが多々あります。
例えば、将来、自宅などを売却する場合、お金を借りて担保を設定する場合には、前提として相続登記をしなくてはいけません。
そして、原則として、この時に、相続人全員の同意を得なくてはなりません。
亡くなってから、時が経つほど、相続人の方の中に心変わりをして、応じてくれない方も出てくる可能性もあります。
そしたがって、相続登記は、亡くなってすぐのタイミングでやっておくのがベストだと言えます。
当事務所では、初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にお電話くださいね。
近藤
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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