信託という方法

相続・遺言の無料相談

信託という方法

 こんにちは、スタッフの鈴木です。

 

先日、民事信託のセミナーへ出かけて、勉強してきました。

 

最近は、CMなどでも「民事信託」という言葉がよく使われるようになっており、都市部に暮らす方には、かなりニーズが高まってきているようです。

 

民事信託という言葉には、特に法律上の厳格な定義づけはありませんが、私が勉強した内容によると、

【民事信託 = 家族信託 = 任意後見+遺言 = 有効な相続前生前対策】

 

と言えそうです。詳細は、長くなりますので、割愛いたしますが、徐々に地元の金融機関を巻き込んで、信託制度の拡充を狙っていければと考えております。

 

私もまだまだ勉強中ではありますが、民事信託の有用性を模索して行きたいと思います。

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

お知らせの最新記事