未登記家屋を相続すると・・・

相続・遺言の無料相談

未登記家屋を相続すると・・・

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

私ごとで恐縮ですが、最近ソフトクリームにはまっております。幼少期はそれほど食さなかったのですが、大人になり、ひそかなブームが到来しております。

 

やはりいい素材(北海道生乳など)で、値段が高いものならおいしいに決まっておりますので、あくまで、お手軽な値段で、近隣で食べられるもので勝手にランキングをつけております。

 

今のところ、ぼてこ(お好み焼屋さん)の『北海道プレミアムソフト ¥250』が、最高ランクに君臨しております(ちなみに、2位は、ミニストップのバニラソフトクリーム)。これが塗り替えられる日を楽しみにしている今日この頃です。

 

さて、未登記の家屋(倉庫や便所 等)を相続すると、その建物の所在地を管轄する市役所へ、「未登記家屋所有者変更届出」が必要となります。

 

その書面の提出の際には、相続したことがわかる遺産分割協議書等の写しを提出する必要があります。複雑な手続きは、ぜひ当所までご相談ください。

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

その他、豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

お知らせの最新記事