山林を相続すると・・・

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山林を相続すると・・・

おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

相続する財産の中に、土地(山林)があることがあります。山林を相続した場合、その所有者となる人は、その山林のある土地を管轄する市へ、所有者が変更したことを届け出る義務が法律上発生します。

 

では、相続による届出が必要な「山林」とは、どのように定義づけできるかです。

 

もちろん、登記簿上で地目が「山林」となっていたり、固定資産課税台帳上で、「山林」と記載がある土地であれば、山林ということは一目瞭然なのですが、登記簿上も固定資産課税台帳上も「山林」と記載されていない場合は、山林ではないということになるのでしょうか?

 

その点、森林法という法律においては、現況主義をとっており、現実に「山林」として管理等していれば、「山林」ということになります。逆に、登記簿上、固定資産課税台帳上「山林」となっていても、現況が「山林」でなければ、届け出の対象とはなりません。

 

このように「山林」の概念は、法律上非常に広範囲に及ぶと言えます。

 

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