遺言を残すべきケース③(兄弟が疎遠)

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遺言を残すべきケース③(兄弟が疎遠)

こんにちは、所長の近藤です。

 

最近のご相談で感じるのは、兄弟間で疎遠なケースが増えてきていることです。

 

田舎で過疎化が進んでいるというようなニュースは毎日のように耳にします。

個人主義の風潮によって、家族間の結びつきが薄くなっているのでしょうか。

 

相続でよくもめるケースが、相続財産に自宅しかなく、他に預貯金などがないケースです。

自宅が唯一の財産である場合、自宅を分けることはできないので、代わりに現金を支払うという方法(代償分割)もよくあります。こういった現金がない場合、最悪、自宅を売却した上で、現金を分けることになります。

 

仲が悪くない兄弟間であっても、遺産分割を機に仲が悪くなり、縁が切れてしまったという話もよくあります。

 

遺言を書いておけば、このように遺産分割でもめることはありません。

もっとも、民法上、遺留分については、遺言でも侵害することができません。

 

やはり、親としては、自分の死後、子供達がもめて家族の縁が切れてしまうようなことのないように、遺言を書いておくべきでしょう。

 

近藤

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