相続に伴う「許可等」の取り扱い

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相続が発生すると、それまで被相続人が個人商売などで受けていた食品営業許可や酒類販売許可、建設業許可や産業廃棄物収集運搬許可などはすべて失効することになります。

もし、被相続人の商売を受け継ごうと考えた場合、新たに許可を取り直す必要が出てくるのです。

 

行政庁より与えられた許可等は、許可等を受けた方のみの一身専属の権利(固有の権利)であり、次代に承継することは法律上許されていないのです。

 

ただし、株式会社等の法人で許可を受けた場合は、代表取締役の変更届出により、引き続き許可の効力を継続させることができます。

 

変更届出は、それほど難しい内容のものではありませんが、もともと許可申立てを行っていない方が行うこととなると、実務上の決められたルールを理解することが困難であることが多いと思われます。

 

また、株式会社等の法人であれば、会社の役員変更の登記が必要になることもあり、手続きは専門的になって行きます。

 

そうしますと、許可を取り直すこと、登記をすることは、非常に困難で時間的にも長期を要することとなります。

 

ですから、当事務所のように経験豊富な専門家へご依頼いただき、空いた時間を別の時間に有効活用していただきたいのです。

 

相続は時として、何の前触れもなく、何の準備もなく始まります。そのようなとき、必要な手続きは短期間で非常に多く押し寄せてきます。

特に商売を受け継ぐ場合などは、様々な選択や判断を短期間で行う必要が出てきます。

 

そのようなとき、我々のような専門家を活用することで、効率的な「時間管理」を行うことができるのです。

 

許可等の手続費用及び登記手続費用は、許可等の種類及び登記の種類によって大きく変わりますので、詳しくは、当事務所へお気軽にお問合せください。