【事務所ブログ】2025年☆第4回☆「共有不動産のための家族信託」
みなさん、こんにちは。
さて、今週のテーマは「共有不動産のための家族信託」です。不動産を共有しているご家族が直面しやすい問題を解決するための有効な手段について、具体的な事例をもとにご紹介します。
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今回の事例
【ご家族構成】
•母(ご本人):実家に一人で暮らしていたが、3年前、97歳で他界。
•長男(A男):77歳。市内に家族で住んでいる。
•長女(B女):75歳。結婚を機に転居、遠方に住んでいる。
•次男(C男):73歳。結婚を機に転居、遠方に住んでいる。
【ご本人の財産状況】
•自宅不動産:3000万円(固定資産税評価額)
•金融資産:1000万円
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ご相談内容
A男さんから、次のようなご相談をいただきました。
1.母は3年前に他界したが、実家の名義が母のままになっている。
2.実家には誰も住んでおらず、長男が週に1回、見回りに来ている。
3.いずれ実家は売却して、売却代金を兄弟3人で分けたい。
4.相続登記が義務化されたので、相続登記をしようと思うが、名義は兄弟の共有にしたい。
5.しかし、不動産を共有にすると、将来、実家を売る時に兄弟全員の同意がないと売れなくなるなど、何かと問題が発生すると聞いた。
6.どう対処すればよいか悩んでいます。
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弊所からの回答
不動産を共有にすると、以下のような問題が発生します。
•不動産全体を売却するには全員の合意が必要
•固定資産税の請求先は相続人代表となり、他の共有者から回収できない可能性がある(立替払いする必要がある)。
•共有者の一人が認知症等になり、判断力がなくなると後見人を選任しなければならなくなる。
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弊所の提案:家族信託の活用
これらの課題を解決するため、次のような家族信託契約を提案しました。
•委託者兼受益者:A男・B女・C男
•受託者:A男
•受益者代理人:C男
•信託監督人:司法書士
この家族信託契約により、以下が可能になります。
1.財産管理・処分権限の委託
A男さんが単独で、不動産を売却することができます。
2.専門家が信託監督人として関与専門家が信託監督人として関与することで、高齢のA男さんをサポートすることができます。
3.相続手続きの簡略化
信託内で財産の帰属権利者を指定しておくことで、遺産分割を行うことなく財産を承継することが可能です(遺言の機能)。
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まとめ
共有不動産をお持ちのご家族にとって、家族信託は財産管理や相続対策において非常に有効な手段です。今回のようなケースでも、家族信託を活用することで多くの問題を未然に防ぐことができます。
弊所では、家族信託、相続、遺言に関するご相談を初回無料で受け付けております。
お気軽にお問い合わせください!
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