新しい生前対策・認知症対策としての民事信託(家族信託)

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相続の生前対策には、相続税の節税・納税を目的としたものや、相続発生後の相続人(相続を受ける人)のトラブル防止を目的にしたものなど、様々なものがあります。

その方法として、遺言や財産の生前贈与などがあります。また、認知症などにより判断能力が低下してしまった場合に財産の管理を第三者に依頼する方法として、成年後見制度などがあります。

生前贈与、遺言、成年後見では対応できないケース

通常の生前対策は、遺言や贈与で十分その目的を果たすことができますが、複雑な相続関係の生前対策や、特殊な生前の財産管理などは遺言や贈与、成年後見では対応できないケースもあります。

例えば、次のようなケースです。

認知症になった後でも、成年後見制度を利用せず、自由に自宅を売れるようにしておきたい

認知症になった後でも、自分の親族の中だけで、財産を管理・処分していきたい

自分の資産を二世代、三世代に渡って自分の意図した人に相続させていきたい

認知症になる前でも、自分の希望する親族に財産の管理・処分を全面的に任せたい

このようなケースで有効なのが、最近注目をされ始めている“民事信託(家族信託)”という方法です。

 

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民事信託(家族信託)とは

超高齢化社会に突入した近年、認知症などのリスクに対応するため、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が注目されています。

信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に預けて、預ける目的に従って管理してもらうことです。

つまり、財産所有者が、近い将来、自分の意思・判断能力を失うことで資産の売却や活用が法的に難しくなることに備え、事前に親子などの親族間で資産の管理、活用について民事信託契約を結ぶ財産管理の方法のことを民事信託(家族信託)といいます。

近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢化社会」と言われています。超高齢化社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。

その認知症の方の相続対策を考える上で、注目されている財産管理手法が「民事信託(家族信託)」です。

一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。

 

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民事信託(家族信託)でできること

信託の活用方法は実に多くありますが、例えば、次のようなことが可能になります。

認知症になった後でも、本人の自宅を売って、老人ホームの入所金などに充てることができる

認知症になった後でも、裁判所など第三者の関与なしで、親族内で財産を管理・処分することができる

自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代・三世代先の相続)を指定することができる

認知症になる前でも、自分の希望する親族に全面的に財産の管理・処分を任せることができる

 

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