民事信託・家族信託サポート

相続・遺言の無料相談

家族

このようなお悩みはありませんか?

■財産を特定の目的のために使ってほしいと思っている
■贈与した財産の管理自体は自分で行っていきたい
■自分の資産を二世代に渡って自分の意図した人に相続させたい
■最近、物忘れが多くなってきてしまった家族がいて、「認知症」について不安がある…
■自分が「認知症」になってしまう前に、相続対策をしっかり準備したい…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、こんどう事務所では、家族信託による解決方法を提案しております。

生前対策を怠るとこんなトラブルに!?

預貯金が凍結!たとえご家族であっても親の「お金」が使えなくなります。
実家が空き家に!認知症になったらご自身で不動産を売却できなくなってしまいます。
アパートやマンションなどの管理や修繕・建替えができなくなってしまいます。
成年後見人がつき、裁判所から監督されることになってしまいます。
家族のための資産活用や相続税対策が一切できなくなってしまいます。
認知症や障がいを持つご家族の生活を守れなくなってしまいます。

「認知症トラブル」「親亡きあと問題」「配偶者亡きあと問題」

日本の高齢化に伴ってこのような問題が増加傾向にあります。

認知症になる前に対策をしておかないと、ご本人の生活だけでなく、お子様などのご家族にも大きな負担がかかることになってしまいます。

ご家族が経済的な負担や相続トラブルで苦しむことのないよう、早めに対策をすることが重要です。

家族信託・民事信託とは?

信託

 

通常の生前対策は、遺言や贈与、成年後見で対応できるのですが、財産の管理・運用についての想いが非常に強い方の場合には、簡単には対応できないケースもあります。

例えば、次のようなケースです。

・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・贈与した財産を特定の目的のために使ってもらうようにする
・贈与は生前にしておきたいが、贈与した財産の管理自体は元気なうちは自分で行う

このようなケースで有効なのが、最近注目をされ始めている“家族信託(民事信託)”という方法です。

家族信託(民事信託)とは、財産を信頼できる人(あるいは会社)に預けて、預ける目的に従って管理してもらうことです。

つまり、財産所有者が、近い将来、自分の意思・判断能力を失うことで資産の売却や活用が法的に難しくなることに備え、事前に親子などの親族間で資産の管理、活用について民事信託契約を結ぶ財産管理の方法のことを指します。

【注意!】家族信託の3つのポイント

リスク

4人に1人が認知症(予備軍含む)

「自分は大丈夫」と思っていませんか?

超高齢化社会の日本では、今や4人に1人が認知症といわれています。

認知症になってしまうリスクはどなたであってもあります。

家族信託は認知症になってからではできません

認知症になってから家族信託はできません。

認知症は「意思能力」「判断能力」がないとみなされますので、一切の契約行為ができなくなるためです。

将来まで考慮した信託設計を

法律、税金、家族関係をしっかりと把握して家族信託の設計をしないと、将来、トラブルになる可能性があります。

将来のトラブルを防ぐ為に、専門家にご相談されることをおすすめしています。

生前対策・認知症対策は当事務所にご相談ください

無料相談バナー9

民事信託(家族信託)サポートの内容・料金

民事信託(家族信託)の組成をサポートします。

信託組成のためのコンサルティング、謄本・評価証明等の書類収集、 相続人調査確定作業 (戸籍調査収集・相続関係説明作成)、公証役場への立会い、不動産の信託登記、信託用口座の開設などのサービスです。

信託財産の価額 報酬額
 1億円以下の部分 価額の1.0%

 1憶円を超え3億円以下の部分

価額の0.5%
 3億円を超え5億円以下の部分 価額の0.3%
5億円を超え10億円以下の部分 価額の0.2%
10億円以上の部分 価額の0.1%

※信託財産の価額に関わらず、報酬は最低30万円となります。

※上記の他、信託契約書作成および信託登記の費用が別途かかります。

※信託契約書作成の費用は、報酬(15万円~)および実費(公証人手数料など)となります。

※信託登記の費用は、報酬(10万円~)および実費(登録免許税など)となります。

家族信託ついて悩みや疑問をお持ち方へ

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当事務所では信託や相続に関する不安・悩みをお持ちの方に向けて、我々司法書士・行政書士 こんどう事務所では無料相談を実施しております。

相続分野に専門特化した司法書士が親切丁寧をモットーにお話を聞かせていただきます。

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